指定感染症とは何でしょうか?

日本では2月1日に新型コロナウイルス感染症は「指定感染症」に認定されました。この感染症は2月11日にWHOによってCOVID-19と命名されました。感染症に関する法律は様々な感染症を感染力や危険性に応じて1~5類に分類しています。新型肺炎のように未分類の感染症は政令で暫定的に「指定感染症」に認定され、1~3類の対応が義務付けられています。指定期間は原則1年以内ですが、さらに1年の延長もできます。O157などの大腸菌感染症は3類の感染症であり、消毒と就業制限が義務付けられます。SARS(急性呼吸器不全症候群)や結核は2類の感染症であり、消毒と就業制限に加え入院勧告が義務付けられます。ペストやエボラ出血熱などの1類の感染症は、都市封鎖などの交通制限が加わります。新型コロナは指定感染症なので、感染状況の拡大によって、消毒、就業制限、入院勧告が実施され、交通制限も可能になります。新型インフルエンザでは、交通制限までは実施されません。

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